期間終了指名停止
株式会社 カナデビアエンジニアリング
山口県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 山口県
- 公表データソース
- 山口県 建設工事等指名停止措置(報道発表 346513)
- 措置日
- 2026年8月4日
- 措置期間
- 2026年8月4日から2026年9月3日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、建設業法第15条第2項で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、令和8年6月19日に建設業許可部局である国土交通省近畿地方整備局長から監督処分(指示)を受けた。
- 根拠規程
- 「山口県工事等入札参加者に係る指名停止等措置要領 別表24(建設業法違反行為)」に該当する。
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市大正区鶴町2丁目15番26号
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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