期間終了指名停止
株式会社佐藤企業
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2021年7月7日
- 措置期間
- 2021年7月7日から2021年8月6日まで
- 理由分類
- 不正・不誠実な行為
- 措置理由(原文)
- 指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 貴社の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかった ことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を同 社に受注させることを要求し、その実行について、当該建設会社の従業員らに対し 株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会 社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受 けたところであり、このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に 該当すると認められるため。
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号
- 対象法人所在地
- 新潟県新潟市中央区東堀前通1 番町345番地
- 法人番号
- 1110001002058
公表された事案の概要
貴社の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかった ことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を同 社に受注させることを要求し、その実行について、当該建設会社の従業員らに対し 株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会 社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受 けたところであり、このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に 該当すると認められるため。
公式資料
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