期間終了指名停止

株式会社佐藤企業

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2021年7月7日
措置期間
2021年7月7日から2021年8月6日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 貴社の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかった ことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を同 社に受注させることを要求し、その実行について、当該建設会社の従業員らに対し 株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会 社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受 けたところであり、このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に 該当すると認められるため。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号
対象法人所在地
新潟県新潟市中央区東堀前通1 番町345番地
法人番号
1110001002058

公表された事案の概要

貴社の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかった ことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を同 社に受注させることを要求し、その実行について、当該建設会社の従業員らに対し 株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会 社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受 けたところであり、このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に 該当すると認められるため。

公式資料

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