Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分なし(指名停止は別掲)指名停止あり(停止期間終了法人基礎情報あり

株式会社佐藤企業

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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法人基礎情報、官報公告、指名停止、行政処分履歴、確認者記録欄、公式ソース確認欄を含む企業単位の調査証跡です。

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企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
0
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
5

停止期間終了

直近の公的記録
約5年前

2021年7月21日

法人基礎情報

法人名
株式会社佐藤企業
法人番号
1110001002058
本店所在地
新潟県新潟市中央区東堀前通1番町345番地
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 5
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2021年7月21日
停止期間
2021年7月21日〜2021年8月20日
理由
不正・不誠実な行為指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長が、土木建築工事の杭打ち工事を落札でき なかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事 を同社に受注させることを要求し、その実行について、上記建設会社の従業員らに対 し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会社 法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたこ とによるもの。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) / 別表2第16号
期間終了指名停止

近畿中部防衛局

措置年月日
2021年7月19日
停止期間
2021年7月19日〜2021年8月18日
理由
不正・不誠実な行為上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため。
根拠規程
上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)
期間終了指名停止

環境省

措置年月日
2021年7月16日
停止期間
2021年7月16日〜2021年8月15日
理由
不正・不誠実な行為指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社佐藤企画の元代表取締役副社長が、土木建築工事の杭打ち工事を落札でき なかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事 を同社に受注させることを要求し、その実行について、上述の建設会社の従業員らに 対し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会 社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け た。 当該行為は、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付け環 境会第9号大臣官房会計課長通知)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当す るため。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) / 別表2第16号
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2021年7月7日
停止期間
2021年7月7日〜2021年8月6日
理由
その他株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を同社に受注させることを要求し、その実行について、上記建設会社の従業員らに対し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
期間終了指名停止

環境省

措置年月日
2021年7月7日
停止期間
2021年7月7日〜2021年8月6日
理由
不正・不誠実な行為指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 貴社の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかった ことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を同 社に受注させることを要求し、その実行について、当該建設会社の従業員らに対し 株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会 社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受 けたところであり、このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に 該当すると認められるため。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) / 別表2第16号

行政処分・行政上の対応の履歴

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした

指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。

RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。