Company profile

企業プロフィール指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

株式会社佐藤企業

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

指名停止・入札参加停止
5件
直近の公表記録
2021年7月21日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社佐藤企業
法人番号
1110001002058
本店所在地
新潟県新潟市中央区東堀前通1番町345番地
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

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指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 5件
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2021年7月21日
停止期間
2021年7月21日〜2021年8月20日
理由
不正・不誠実な行為別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札でき なかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事 を同社に受注させることを要求し、その実行について、上記建設会社の従業員らに対 し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会社 法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表2第16号(不正又は不 誠実な行為)に該当すると認められるため。
根拠規程
工事請負契約等に係る指名停止等措置要領 / 別表2第16号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

近畿中部防衛局

措置年月日
2021年7月19日
停止期間
2021年7月19日〜2021年8月18日
理由
不正・不誠実な行為上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため。
根拠規程
工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

環境省

措置年月日
2021年7月16日
停止期間
2021年7月16日〜2021年8月15日
理由
不正・不誠実な行為指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社佐藤企画の元代表取締役副社長が、土木建築工事の杭打ち工事を落札でき なかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事 を同社に受注させることを要求し、その実行について、上述の建設会社の従業員らに 対し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会 社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け た。 当該行為は、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付け環 境会第9号大臣官房会計課長通知)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当す るため。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) / 別表2第16号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2021年7月7日
停止期間
2021年7月7日〜2021年8月6日
理由
その他株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を同社に受注させることを要求し、その実行について、上記建設会社の従業員らに対し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

環境省

措置年月日
2021年7月7日
停止期間
2021年7月7日〜2021年8月6日
理由
不正・不誠実な行為指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 貴社の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかった ことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を同 社に受注させることを要求し、その実行について、当該建設会社の従業員らに対し 株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会 社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受 けたところであり、このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に 該当すると認められるため。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) / 別表2第16号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了

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本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。

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