期間終了指名停止

佐々木建設工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2013年4月5日
措置期間
2013年4月5日から2013年5月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
佐々木建設工業株式会社は,名古屋市発注の緑消防署東部方面出張所新築工事において,この工事が監理技術者の現場への専任を求める工事であったにも関わらず,営業所の専任技術者を配置させた。 このことは,建設業法第7条第2項に定められた,営業所に専任の技術者を置かなければならない規定に違反するため,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成25年2月20日,建設業許可部局である愛知県知事より,監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
1180001012208

公表された事案の概要

佐々木建設工業株式会社は,名古屋市発注の緑消防署東部方面出張所新築工事において,この工事が監理技術者の現場への専任を求める工事であったにも関わらず,営業所の専任技術者を配置させた。 このことは,建設業法第7条第2項に定められた,営業所に専任の技術者を置かなければならない規定に違反するため,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成25年2月20日,建設業許可部局である愛知県知事より,監督処分(指示処分)を受けた。

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