文部科学省
- 措置年月日
- 2013年4月5日
- 停止期間
- 2013年4月5日〜2013年5月4日
- 理由
- 許認可法令違反佐々木建設工業株式会社は,名古屋市発注の緑消防署東部方面出張所新築工事において,この工事が監理技術者の現場への専任を求める工事であったにも関わらず,営業所の専任技術者を配置させた。 このことは,建設業法第7条第2項に定められた,営業所に専任の技術者を置かなければならない規定に違反するため,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成25年2月20日,建設業許可部局である愛知県知事より,監督処分(指示処分)を受けた。