期間終了指名停止

水道機工株式会社

松戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松戸市
公表データソース
松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
措置日
2023年3月30日
措置期間
2023年3月30日から2023年4月29日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
左記業者は、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたこと等により、国土交通省関東地方整備局長から令和5年2月10日付けで建設業法に基づく指示処分及び営業停止命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号
法人番号
5010901005975

公表された事案の概要

その他不正又は不誠実な行為

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。