期間終了指名停止・入札参加停止

大成建設株式会社

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
措置日
2020年6月16日
措置期間
2020年6月16日から2020年7月15日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
大成建設(株)の使用人は,鹿児島市内での耐震改修工事の施工にあたっ て労働安全衛生法に違反したとして,令和2年4月3日,鹿児島簡易裁判所 から罰金刑の略式命令を受けた。 大成建設(株)の使用人が,法令違反により罰金刑の略式命令を受けたこ とは,「茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領」(平成29年要領第 3号)別表第2第15号アに該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 15別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に当該認定をした日から 関し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事1ヶ月以上9ヶ月以内 の請負契約の相手方として不適当であると認めら れるとき ア業務に関し,法令に違反したとき。 イ・ウ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領 大成建設(株)の使用人が,法令違反により罰金刑の略式命令を受けたこ とは,「茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領」(平成29年要領第 3号)別表第2第15号アに該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 15別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に当該認定をした日から 関し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事1ヶ月以上9ヶ月以内 の請負契約の相手方として不適当であると認めら れるとき ア業務に関し,法令に違反したとき。 イ・ウ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 1-25-1
法人番号
4011101011880

公表された事案の概要

大成建設(株)の使用人は,鹿児島市内での耐震改修工事の施工にあたっ て労働安全衛生法に違反したとして,令和2年4月3日,鹿児島簡易裁判所 から罰金刑の略式命令を受けた。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…