期間終了指名停止

(有)山崎設備

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2011年3月23日
措置期間
2011年3月23日から2011年4月22日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
有限会社山崎設備が、新たに設立した別会社の経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者とするため、実際は自社に勤務している者に関し、国家資格者・監理技術者一覧表で同人を削除する旨の変更届を提出したことにより、建設業法第11条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年2月7日に宮崎県知事より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2350002005836

公表された事案の概要

有限会社山崎設備が、新たに設立した別会社の経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者とするため、実際は自社に勤務している者に関し、国家資格者・監理技術者一覧表で同人を削除する旨の変更届を提出したことにより、建設業法第11条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年2月7日に宮崎県知事より指示処分を受けた。

公式資料

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