期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2011年3月23日
- 停止期間
- 2011年3月23日〜2011年4月22日
- 理由
- 許認可法令違反有限会社山崎設備が、新たに設立した別会社の経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者とするため、実際は自社に勤務している者に関し、国家資格者・監理技術者一覧表で同人を削除する旨の変更届を提出したことにより、建設業法第11条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年2月7日に宮崎県知事より指示処分を受けた。
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