期間終了指名停止

三井住友建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2016年1月18日
措置期間
2016年1月18日から2016年2月17日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
三井住友建設(株)は、発注者から直接請け負った横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事において、1次下請業者及び2次下請業者がいずれも工事現場に専任の主任技術者を設置せず、また、1次下請業者が三井住友建設株式会社から請け負ったくい施工工事を2次下請業者に一括して請け負わせていたことを認識しながら、建設業法の規定に違反しないよう当該下請負人らの指導に努めることをせず、当該下請負人らに対し是正を求めるよう努めることをせず、また、許可行政庁等への通報も行っていなかった。このことは、建設業法第24条の6に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成28年1月13日に関東地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2010001131477

公表された事案の概要

三井住友建設(株)は、発注者から直接請け負った横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事において、1次下請業者及び2次下請業者がいずれも工事現場に専任の主任技術者を設置せず、また、1次下請業者が三井住友建設株式会社から請け負ったくい施工工事を2次下請業者に一括して請け負わせていたことを認識しながら、建設業法の規定に違反しないよう当該下請負人らの指導に努めることをせず、当該下請負人らに対し是正を求めるよう努めることをせず、また、許可行政庁等への通報も行っていなかった。このことは、建設業法第24条の6に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成28年1月13日に関東地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。

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