期間終了指名停止
株式会社大林組
安来市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 安来市
- 公表データソース
- 安来市 安来市 実取得した公式指名停止等公表
- 措置日
- 2026年6月9日
- 措置期間
- 2026年6月9日から2026年7月8日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 当該業者は「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」を施工する特別共同企業体の代表構成員として携わっていたが、令和6年10月4日に発生した労働災害に際し、大林組の社員が労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったことについて、大林組及び大林組の社員2名が令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。上記が、準用する安来市建設工事等入札参加者指名停止等措置要綱別表第2第9号に該当するため指名停止を行う。なお、指名停止措置の期間は1月とする。
- 根拠規程
- 安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱 別表第2第9号
- 対象法人所在地
- 東京都港区港南2-15-2
- 法人番号
- 7010401088742
公表された事案の概要
当該業者は「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」を施工する特別共同企業体の代表構成員として携わっていたが、令和6年10月4日に発生した労働災害に際し、大林組の社員が労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったことについて、大林組及び大林組の社員2名が令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。上記が、準用する安来市建設工事等入札参加者指名停止等措置要綱別表第2第9号に該当するため指名停止を行う。なお、指名停止措置の期間は1月とする。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
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