建設業停止状態確認中

広瀬産業海運株式会社

建設業許可に関する営業停止(大阪府)

2022年1月28日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2022年1月28日
効力期間
2022年2月10日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年2月10日から同月16日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年1月28日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5120001088084

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
大阪府知事(特-29)第113155号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年2月10日から同月16日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業者が、その業務に関し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和2年9月10日にその刑が確定した。

主な理由
当該建設業者が、その業務に関し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和2年9月10日にその刑が確定した。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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