建設業停止状態確認中

株式会社中村建設

建設業許可に関する営業停止(東京都)

2023年3月28日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2023年3月28日
効力期間
2023年3月29日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月29日(水曜日)~5月4日(木曜日)(37日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号、第6号及び第2項第2号該当)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年3月28日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4011801017789

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
東京都知事(特-1)第133199 号
所管・区域
東京都
対象範囲
処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月29日(水曜日)~5月4日(木曜日)(37日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号、第6号及び第2項第2号該当)

公表内容

株式会社中村建設は、東京都内の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、建設業法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場に監理技術者を配置しなかった。さらに、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

主な理由
株式会社中村建設は、東京都内の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、建設業法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場に監理技術者を配置しなかった。さらに、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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