建設業停止期間終了

株式会社伊大知総業

建設業許可に関する営業停止(千葉県)

2025年11月21日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
千葉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2025年11月21日
効力期間
2025年12月8日〜2025年12月10日
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年12月8日から令和7年12月10日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年11月21日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8040001075237

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
千葉県知事許可(般ー05) 第41537号
所管・区域
千葉県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年12月8日から令和7年12月10日までの3日間

公表内容

令和2年7月28日頃、千葉県いすみ市岬町榎沢字下大川端489番5ほか1筆の浦田英彦所有の宅地において、廃棄物であるコンクリート破片約2.62立方メートルを投棄し、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。 当該事実に基づき、千葉一宮簡易裁判所から令和4年1月12日付け令和3年(い)第128号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、取締役である伊大知泰典が罰金50万円の刑に処された。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

主な理由
令和2年7月28日頃、千葉県いすみ市岬町榎沢字下大川端489番5ほか1筆の浦田英彦所有の宅地において、廃棄物であるコンクリート破片約2.62立方メートルを投棄し、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。 当該事実に基づき、千葉一宮簡易裁判所から令和4年1月12日付け令和3年(い)第128号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、取締役である伊大知泰典が罰金50万円の刑に処された。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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