建設業許可
- 許可・登録番号
- 三重県知事許可(特-5)第19218号
- 所管・区域
- 三重県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
建設業許可に関する営業停止(三重県)
2024年11月28日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
建設業許可
株式会社丸昇建設 元代表取締役は、中部地方整備局名古屋港湾事務所発注の公共工事において、公契約関係競売入札妨害等の罪に問われ、名古屋地方裁判所から懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月7日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。