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- 許可・登録番号
- 三重県知事許可(特-5)第19218号
- 所管・区域
- 三重県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
三重県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
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株式会社丸昇建設 元代表取締役は、中部地方整備局名古屋港湾事務所発注の公共工事において、公契約関係競売入札妨害等の罪に問われ、名古屋地方裁判所から懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月7日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。