労働者派遣取消取消・失効済み

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労働者派遣事業許可に関する許可の取消し(厚生労働省)

2024年3月15日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
厚生労働省
分野
労働者派遣
措置
取消(公表表記: 許可の取消し)
措置日
2024年3月15日
効力期間
2024年3月15日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規 定に基づき、令和6年3月 15 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

根拠法令
労働者派遣法
状態基準日
2024年3月15日

対象となった許認可・登録

労働者派遣事業許可

許可・登録番号
派27-302635
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規 定に基づき、令和6年3月 15 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

公表内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規 定に基づき、令和6年3月 15 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

主な理由
上記1の派遣元事業主は、 1 労働者派遣法第 23 条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出し なければならないとされているにもかかわらず、令和3事業年度分について、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施 行規則(昭和 61 年労働省令第 20 号)第 17 条の2に規定する提出期限を経過 してもこれを提出することなく、 2 これに対する労働者派遣法第 48 条第1項に基づく指導に従うことなく、 3 また、労働者派遣法第 48 条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、 関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、 労働者派遣法第 23 条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第 14 条第1 項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断したため。 ※ 労働者派遣法の関係条文は

公表資料・保存記録

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