建設業停止状態確認中

株式会社Daiden

建設業許可に関する営業停止(大阪府)

2026年8月18日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2026年8月18日
効力期間
2026年9月1日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和8年9月1日から同月22日までの22日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年8月18日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2120001146761

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
未収録
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和8年9月1日から同月22日までの22日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った管工事の主たる部分を神空調有限会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 また、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。

主な理由
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った管工事の主たる部分を神空調有限会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 また、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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