建設業停止状態確認中

株式会社圏央

建設業許可に関する営業停止(東京都)

2025年4月4日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2025年4月4日
効力期間
2025年4月18日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月18日(金曜日)~4月24日(木曜日)(7日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年4月4日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7010701019125

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
東京都知事(般・特-6)第128136号
所管・区域
東京都
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月18日(金曜日)~4月24日(木曜日)(7日間)

公表内容

株式会社圏央は、東京都内の公共工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図の作成について、事実と異なる作業員名簿を作成し、発注者に提出した。 また、施工期間中に施工体制を変更したにもかかわらず、長期間、変更した施工体制台帳及び施工体系図の提出を行わなかった。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

主な理由
株式会社圏央は、東京都内の公共工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図の作成について、事実と異なる作業員名簿を作成し、発注者に提出した。 また、施工期間中に施工体制を変更したにもかかわらず、長期間、変更した施工体制台帳及び施工体系図の提出を行わなかった。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。