建設業許可
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-4)第138721号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年5月9日から同年6月7日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
建設業許可に関する営業停止(大阪府)
2024年4月26日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年5月9日から同年6月7日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
建設業許可
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)に係る請負契約において、奏総合開発株式会社とともに、発注者に対して建物を完成することを約し、発注者はこれに対し請負代金を支払うことを約束した。 このように、当該建設業者は、本件工事において、建築一式工事を請け負っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。