建設業停止状態確認中

株式会社クラフト

建設業許可に関する営業停止(秋田県)

2025年4月7日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
秋田県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2025年4月7日
効力期間
2025年4月16日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月16日から同年8月13日までの120日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年4月7日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4410001012817

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
秋田県知事許可(般-3)第82198号
所管・区域
秋田県
対象範囲
営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月16日から同年8月13日までの120日間

公表内容

株式会社クラフトの元役員(犯行当時取締役)は、秋田県が発注した業務委託契約の再委託先を自社とすることについて、同県職員から便宜な取り計らいを受け、その謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいという趣旨で当該職員に現金を供与したとして、贈賄の罪により、令和7年2月14日に秋田地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社クラフトの元役員(犯行当時取締役)は、秋田県が発注した業務委託契約の再委託先を自社とすることについて、同県職員から便宜な取り計らいを受け、その謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいという趣旨で当該職員に現金を供与したとして、贈賄の罪により、令和7年2月14日に秋田地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。