建設業許可
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-4)第158630号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
建設業許可に関する許可取消(大阪府)
2024年6月1日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
建設業許可
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年8月31日付けで当該建設業者を退職し、他社に就職するなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
社内共有・確認記録を残したい方へ
公表記録1件と出典情報を、社内で共有できるWebレポート・CSV・ZIPにまとめます。法人全体の履歴は含みません。
この記録の資料:¥2,980(税込・買い切り)。内容の確認だけでは課金されません。保存資料の種類・有無は購入前に表示します。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。