construction_business
- 許可・登録番号
- 長崎県(般-02)第13438号
- 所管・区域
- 長崎県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号に基づく建設業の許可の取消し
長崎県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第2号に基づく建設業の許可の取消し
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(株)スマイフルホームの前取締役は、暴行罪により罰金の刑に処せられ、令和6年10月11日にその刑が確定していたことが判明した。 このことは、同法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。