建設業取消取消・失効済み

株式会社菊地造園土木

建設業許可に関する許可取消(群馬県)

2022年10月3日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
群馬県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2022年10月3日
効力期間
2022年10月3日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(般-4)第16977号 建設業の種類 土木工事業、とび・土工工事業、造園工事業

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年10月3日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9070001013234

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
群馬県知事(般-4)第16977号
所管・区域
群馬県
対象範囲
以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(般-4)第16977号 建設業の種類 土木工事業、とび・土工工事業、造園工事業

公表内容

当該法人の取締役は、令和4年3月4日にさいたま地方裁判所川越支部から、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月(執行猶予4年)の刑の言渡しを受け、同年3月19日にその刑が確定していたにもかかわらず、令和4年6月20日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者及び申請者の役員等が建設業法第8条各号に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約する旨を記載した誓約書等を添付し、もって不正の手段により、令和4年7月15日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。このことは、建設法第29条第1項第7号に該当する。

主な理由
当該法人の取締役は、令和4年3月4日にさいたま地方裁判所川越支部から、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月(執行猶予4年)の刑の言渡しを受け、同年3月19日にその刑が確定していたにもかかわらず、令和4年6月20日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者及び申請者の役員等が建設業法第8条各号に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約する旨を記載した誓約書等を添付し、もって不正の手段により、令和4年7月15日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。このことは、建設法第29条第1項第7号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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