宅地建物取引業停止状態確認中

株式会社サンコープランニング

宅地建物取引業免許に関する業務停止(兵庫県)

2022年12月26日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
兵庫県
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止)
措置日
2022年12月26日
効力期間
期間は未確認。公表内容・公式原文をご確認ください。
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

22日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2022年12月26日

対象となった許認可・登録

宅地建物取引業免許

許可・登録番号
兵庫県知事(6)第400925号
所管・区域
兵庫県
対象範囲
22日

公表内容

宅地売買契約の媒介時、自社の宅地建物取引士でない者に重要事項説明を行わせ、重要事項説明書には退職した専任の宅地建物取引士名で記名押印を行った。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。 さらに、宅地売買契約の媒介時、法第46条第1項に規定する報酬の額を超過する額の報酬を売主から受領した。このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

主な理由
宅地売買契約の媒介時、自社の宅地建物取引士でない者に重要事項説明を行わせ、重要事項説明書には退職した専任の宅地建物取引士名で記名押印を行った。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。 さらに、宅地売買契約の媒介時、法第46条第1項に規定する報酬の額を超過する額の報酬を売主から受領した。このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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