建設業停止期間終了

有限会社小松電器

建設業許可に関する営業停止(千葉県)

2022年12月22日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
千葉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2022年12月22日
効力期間
2023年1月6日〜2024年1月5日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

処分の内容(営業停止) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和5年1月6日から令和6年1月5日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年12月22日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2040002022152

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
千葉県知事(般-3)第47575号
所管・区域
千葉県
対象範囲
処分の内容(営業停止) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和5年1月6日から令和6年1月5日までの1年間

公表内容

有限会社小松電器の元代表取締役は、独立行政法人国立病院機構下志津病院及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターが発注する工事、物品等において、贈賄の罪により逮捕、起訴され、東京地方裁判所から令和4年10月12日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月27日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

主な理由
有限会社小松電器の元代表取締役は、独立行政法人国立病院機構下志津病院及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターが発注する工事、物品等において、贈賄の罪により逮捕、起訴され、東京地方裁判所から令和4年10月12日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月27日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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