建設業許可
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-29)第149079号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年4月8日から同年5月7日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
建設業許可に関する営業停止(大阪府)
2022年3月26日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年4月8日から同年5月7日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
建設業許可
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任の技術者を配置するなど適格な技術者を配置していない株式会社齋藤工務店から本件工事の主たる部分である建築一式工事を請け負っており、特に同社から工事現場等で指示を受けておらず、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者を同社と株式会社齋藤工務店の現場代理人に配置するとともに、同法第26条第1項及び第3項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないガスト住研の代表者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置するなど直接的かつ恒常的な雇用関係がある適格な技術者を配置しないで、その主たる部分である建築一式工事を同社に請け負わせており、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。これと重ねて、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。