建設業停止期間終了

森井建設株式会社

建設業許可に関する営業停止(岐阜県)

2022年3月24日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
岐阜県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2022年3月24日
効力期間
2022年3月25日〜2022年3月31日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 停止を営業を命じる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注.)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止期間 令和4年3月25日から令和4年3月31日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年3月24日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1200001009374

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
岐阜県知事(般-30)第102008号
所管・区域
岐阜県
対象範囲
1 停止を営業を命じる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注.)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止期間 令和4年3月25日から令和4年3月31日までの7日間

公表内容

建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けずに建設業を営む者と、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない工事の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第3項(同法第1項第6号該当)に該当すると認められる。

主な理由
建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けずに建設業を営む者と、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない工事の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第3項(同法第1項第6号該当)に該当すると認められる。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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