建設業許可
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-30・1)第93528号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年6月22日から同月28日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
建設業許可に関する営業停止(大阪府)
2022年6月9日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年6月22日から同月28日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
建設業許可
当該建設業者は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、平成30年7月27日にその刑が確定した。 さらに、当該建設業者が、その業務に関し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反により、罰金40万円の刑に処せられ、令和2年9月10日にその刑が確定した。
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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。