建設業停止期間終了

京都土木株式会社

建設業許可に関する営業停止(京都府)

2024年2月27日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
京都府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年2月27日
効力期間
2024年3月12日〜2024年4月25日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲 土木工事業及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和6年3月12日から令和6年4月25日までの45日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年2月27日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2130001026236

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
京都府知事許可(特-4)第32324号
所管・区域
京都府
対象範囲
処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲 土木工事業及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和6年3月12日から令和6年4月25日までの45日間

公表内容

京都土木株式会社は、令和4年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において、「津知橋幹線公共下水道工事」及び「京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事 ただし、建築工事」のJV工事について、過大に計上した完成工事高を記載し、その申請に基づき得られた結果通知書 をもって、複数の公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により、営業停止処分の対象となる。

主な理由
京都土木株式会社は、令和4年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において、「津知橋幹線公共下水道工事」及び「京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事 ただし、建築工事」のJV工事について、過大に計上した完成工事高を記載し、その申請に基づき得られた結果通知書 をもって、複数の公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により、営業停止処分の対象となる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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