construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事許可(般-2・3)第154835号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年12月17日にその刑が確定した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。