労働者派遣職業紹介取消取消・失効済み

株式会社INC

労働者派遣事業許可・有料職業紹介事業許可に関する許可の取消し(厚生労働省)

2026年10月28日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
厚生労働省
分野
労働者派遣職業紹介
措置
取消(公表表記: 許可の取消し)
措置日
2026年10月28日
効力期間
2026年10月28日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和8年 10 月 28 日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許 可を取り消す。

根拠法令
労働者派遣法・職業安定法
状態基準日
2026年10月28日

対象となった許認可・登録

労働者派遣事業許可

許可・登録番号
派24-300833
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和8年 10 月 28 日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許 可を取り消す。

有料職業紹介事業許可

許可・登録番号
24-ユ-300429
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和8年 10 月 28 日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許 可を取り消す。

公表内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和8年 10 月 28 日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許 可を取り消す。

主な理由
株式会社INCは、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下 「入管法」という。)第 73 条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰金刑 に処せられ、令和8年2月4日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6 条第1号及び職業安定法第 32 条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消 しが相当であると判断されたため。 ※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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