建設業取消取消・失効済み

株式会社ヤマト建設

建設業許可に関する許可取消(大阪府)

2023年8月17日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2023年8月17日
効力期間
2023年8月17日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し (土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舖装工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に係る特定建設業の許可の取消し)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年8月17日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2120001219749

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
大阪府知事許可(特-3)第151929号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し (土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舖装工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に係る特定建設業の許可の取消し)

公表内容

当時当該建設業者の取締役であった者が、刑法(明治40年法律第45号)第174条及び第176条の罪並びに大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年大阪府条例第44号)違反により、懲役1年2月の刑に処せられ、令和5年3月24日にその刑が確定した。

主な理由
当時当該建設業者の取締役であった者が、刑法(明治40年法律第45号)第174条及び第176条の罪並びに大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年大阪府条例第44号)違反により、懲役1年2月の刑に処せられ、令和5年3月24日にその刑が確定した。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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