建設業許可
- 許可・登録番号
- 山口県知事(般-2)第22527号
- 所管・区域
- 山口県
- 対象範囲
- 解体工事業に係る一般建設業許可の取消し
建設業許可に関する許可取消(山口県)
2022年1月31日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
解体工事業に係る一般建設業許可の取消し
建設業許可
平成28年6月1日施行の建設業法(昭和24年法律100号)の改正により、建設業許可の対象に「解体工事業」が新設された。 これに伴い、当該施行日時点で「とび・土工工事業」の専任技術者の配置基準を満たしている者は、令和3年6月30日までの間に限り、「解体工事業」の専任技術者の配置基準を満たす取扱いとする経過措置が講じられた。 この経過措置が終了したことにより、株式会社拓翔は解体工事業の建設業許可において、建設業法第7条第2号に掲げる専任技術者の配置基準を満たさなくなった。
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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。