建設業停止状態確認中

東進

建設業許可に関する営業停止(大阪府)

2026年8月18日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2026年8月18日
効力期間
2026年9月1日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和8年9月1日から同月15日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年8月18日

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
大阪府知事許可(般-6)第161925号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和8年9月1日から同月15日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行っていない大畑設備株式会社から本件工事の主たる部分である管工事を請け負っており、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。

主な理由
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行っていない大畑設備株式会社から本件工事の主たる部分である管工事を請け負っており、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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