建設業停止状態確認中

株式会社豊栄興業

建設業許可に関する営業停止(東京都)

2024年3月29日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年3月29日
効力期間
2024年4月1日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和6年4月1日(月曜日)~4月4日(木曜日)(4日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年3月29日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1011801029366

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
未収録
所管・区域
東京都
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和6年4月1日(月曜日)~4月4日(木曜日)(4日間)

公表内容

(株)豊栄興業は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の公共工事において、偽造された建設業許可通知の写しを元請人に提出し、建設業許可を受けた建設業者と誤認させ、同法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

主な理由
(株)豊栄興業は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の公共工事において、偽造された建設業許可通知の写しを元請人に提出し、建設業許可を受けた建設業者と誤認させ、同法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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