宅地建物取引業停止状態確認中

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宅地建物取引業免許に関する業務停止(東京都)

2026年3月10日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止)
措置日
2026年3月10日
効力期間
期間は未確認。公表内容・公式原文をご確認ください。
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

11日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2026年3月10日

対象となった許認可・登録

宅地建物取引業免許

許可・登録番号
東京都知事(3)第93121
所管・区域
東京都
対象範囲
11日

公表内容

被処分者は、令和4年3月に、売主Aと買主Bとの間の宅地のみの売買につき行った媒介業務において、当該売買の代金額に、AB間で締結された本件宅地上に建物を建築する「建設工事請負契約」の代金額を加えた額に基づいて算出した、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬をBから受領した。このことは、宅地建物取引業法第46条第2項に違反する。

主な理由
被処分者は、令和4年3月に、売主Aと買主Bとの間の宅地のみの売買につき行った媒介業務において、当該売買の代金額に、AB間で締結された本件宅地上に建物を建築する「建設工事請負契約」の代金額を加えた額に基づいて算出した、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬をBから受領した。このことは、宅地建物取引業法第46条第2項に違反する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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