建設業停止期間終了

株式会社今井土木

建設業許可に関する営業停止(広島県)

2023年8月25日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
広島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2023年8月25日
効力期間
2023年9月8日〜2024年1月5日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

営業停止命令 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に関する営業のうち,公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの (1) 国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 (3) (1)及び(2)に掲げる建設工事以外の建設工事であって,補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 営業の停止を命じる期間 令和5年9月8日から令和6年1月5日までの120日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年8月25日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4240001042567

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
広島県知事許可 (般-4、特-4) 第32648号
所管・区域
広島県
対象範囲
営業停止命令 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に関する営業のうち,公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの (1) 国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 (3) (1)及び(2)に掲げる建設工事以外の建設工事であって,補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 営業の停止を命じる期間 令和5年9月8日から令和6年1月5日までの120日間

公表内容

株式会社今井土木の元役員は、広島県が令和4年5月19日に入札を執行した「一般国道184号外道路維持修繕業務委託(路線委託・美ノ郷町外)」に関し、公正な入札を妨害したとして、令和5年1月25日、公契約関係競売等妨害の容疑で広島県警察に逮捕され、同年2月15日、当該元役員が公契約関係競売等妨害の罪で広島地検に起訴され、同年5月25日に懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
株式会社今井土木の元役員は、広島県が令和4年5月19日に入札を執行した「一般国道184号外道路維持修繕業務委託(路線委託・美ノ郷町外)」に関し、公正な入札を妨害したとして、令和5年1月25日、公契約関係競売等妨害の容疑で広島県警察に逮捕され、同年2月15日、当該元役員が公契約関係競売等妨害の罪で広島地検に起訴され、同年5月25日に懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公表資料・保存記録

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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