建設業停止期間終了

株式会社大﨑

建設業許可に関する営業停止(愛知県)

2021年10月5日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
愛知県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2021年10月5日
効力期間
2021年10月20日〜2021年10月22日
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和3年10月20日から令和3年10月22日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年10月5日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9180001094115

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
愛知県知事(般-29)第63577号
所管・区域
愛知県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和3年10月20日から令和3年10月22日までの3日間

公表内容

株式会社大﨑及び同社の従業員3名は、令和3年4月16日に名古屋地方裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により法人につき罰金150万円、従業員2名につき懲役1年2月(執行猶予3年)、従業員1名につき懲役1年(執行猶予3年)の刑を受け、同年5月1日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
株式会社大﨑及び同社の従業員3名は、令和3年4月16日に名古屋地方裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により法人につき罰金150万円、従業員2名につき懲役1年2月(執行猶予3年)、従業員1名につき懲役1年(執行猶予3年)の刑を受け、同年5月1日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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