Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
111件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合だけ参照してください。
Related public records
111 件の処分事例(4 / 6 ページ)
2024年12月18日
山梨県内の建築物(1物件)について、株式会社土谷設計事務所(山梨県知事登録(梨)第 1-04395 号)の業務に関し、設計者として、以下の一~三に掲げる規定に違反する設計を行った。 一 建築基準法(昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。)第 35条及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)第 126 条の 2第 1 項の規定に違反する設計(本件建築物について、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が 500 平方メートルを超えるものに該当し、かつ、本件建築物の医務室について、令第 116 条の 2 第 1 項第 2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室に該当するにもかかわらず、本件建築物の医務室に排煙設備を設けない設計)を行った。 二 法第 35条及び令第 126条の 4の規定に違反する設計(本件建築物の保育室について、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室で照明装置の設置を通常要する部分に該当するにもかかわらず、非常用の照明装置を設けない設計)を行った。 三 法第 36条に基づく令第 114条第 5項の規定に違反する設計(本件建築物の防火上主要な準耐火構造である間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する部分又はこれに近接する部分に、令第 114 条第 5 項により読み替える令第 112 条第21 項に規定する防火設備を設けなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。
2024年9月9日
北海道内の建築物(1物件)について、西條産業株式会社一級建築設計事務所(北海道知事登録(後)第 0082 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 129 条の 13 第 1 号の規定に基づく小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件(平成 20 年国土交通省告示第 1446 号)第 5 号及び第 6 号に違反する設計(小荷物専用昇降機の昇降路の出し入れ口の戸は、空隙のないものであること、上げ戸又は上下戸とすることとされているにも関わらず、これらに適合しない設計)を行った。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。