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行政処分データベース

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Records

111

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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111 件の処分事例4 / 6 ページ)

2025年1月10日

榊原 明夫

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

鳥谷 日出夫

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年1月7日

久保田 克己

建築士法第22条の2の規定により同条第5号に定める設備設計一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月7日

山谷 憲太郎

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月7日

柴田 隆

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年12月18日

土谷 芳仁

山梨県内の建築物(1物件)について、株式会社土谷設計事務所(山梨県知事登録(梨)第 1-04395 号)の業務に関し、設計者として、以下の一~三に掲げる規定に違反する設計を行った。 一 建築基準法(昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。)第 35条及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)第 126 条の 2第 1 項の規定に違反する設計(本件建築物について、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が 500 平方メートルを超えるものに該当し、かつ、本件建築物の医務室について、令第 116 条の 2 第 1 項第 2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室に該当するにもかかわらず、本件建築物の医務室に排煙設備を設けない設計)を行った。 二 法第 35条及び令第 126条の 4の規定に違反する設計(本件建築物の保育室について、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室で照明装置の設置を通常要する部分に該当するにもかかわらず、非常用の照明装置を設けない設計)を行った。 三 法第 36条に基づく令第 114条第 5項の規定に違反する設計(本件建築物の防火上主要な準耐火構造である間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する部分又はこれに近接する部分に、令第 114 条第 5 項により読み替える令第 112 条第21 項に規定する防火設備を設けなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。

2024年9月9日

髙井 賢一

北海道内の建築物(1物件)について、西條産業株式会社一級建築設計事務所(北海道知事登録(後)第 0082 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 129 条の 13 第 1 号の規定に基づく小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件(平成 20 年国土交通省告示第 1446 号)第 5 号及び第 6 号に違反する設計(小荷物専用昇降機の昇降路の出し入れ口の戸は、空隙のないものであること、上げ戸又は上下戸とすることとされているにも関わらず、これらに適合しない設計)を行った。

2024年1月12日

手塚 修

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

小泉 空士

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

佐々木 幸男

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

金子 實

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成24年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

岡村 喜弘

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成27年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

西尾 武司

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも平成28年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

広田 勝巳

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成27年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

富所 眞司

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

保科 豊和

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

厚川 義隆

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

葭原 英忠

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

山縣 裕

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

堀川 伸一郎

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

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