株式会社イトケンに対する業務停止命令
特定商取引法消費者庁2025年3月26日
違反内容
九州経済産業局は、訪問販売業者である株式会社イトケン(本店所在地:福岡市東区)に対し、令和7年3月25日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。) 第8条第1項の規定に基づき、令和7年3月26日から令和7年6月25日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
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