関東総合設備に対する業務停止命令

特定商取引法消費者庁2026年4月16日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年4月16日
処分庁

違反内容

消費者庁は、関東総合設備の名称で、便所、台所、洗面所等の給排水設備の修繕に係る役務の提供を行う訪問販売業者である玉岡健(たまおか けん)(東京都荒川区)及び藤井勝己(ふじい かつみ)(東京都台東区)に対し、令和8年4月15日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和8年4月16日から同年7月15日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

原文・出典

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