行政処分レコード / Enforcement record
株式会社HOPE Groupに対する業務停止命令
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
業務停止命令
Law
特定商取引法
Authority
消費者庁
Action date
2026年9月18日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 消費者庁
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/9/18 21:01 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年9月18日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都新宿区
- 法人番号
- 3011401025128
違反内容
令和7年2月から同年6月の間、訪問販売に係る本件役務提供契約を締結したとき、本件役務①又は本件役務②の提供を受ける消費者に対し、本件役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった。令和7年7月、訪問販売に係る本件役務提供契約の解除を妨げるため、クーリング・オフを申し出た消費者に対し、「訪問販売には該当しない」などと告げた。令和7年2月から同年7月までの間、クーリング・オフにより受領した金銭の全額を返還する義務が生じたにもかかわらず、「○円の返金は可能」などと告げ、一部しか返還せず、また、令和7年2月に消費者の意に反してATMへ連行し現金を出金させた。
原文抜粋を表示
書面の交付義務に違反する行為(記載不備)訪問販売に係る役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為訪問販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行を拒否する行為訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務を履行させるため意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行する行為
- 対象業種
- 訪問販売
事業場・許可情報
- 代表者
- 池本 明優
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
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