株式会社スプラウトに対する検査命令

食品衛生法厚生労働省2016年1月21日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2016年1月21日

違反内容

輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。対象食品等:イタリア産アーモンド加工品(アーモンドを30%以上含有するものに限る。)検査の項目:アフラトキシン輸入時の自主検査の結果、イタリア産アーモンドを原料として製造されたアーモンド加工品からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。検査結果:アフラトキシン17 μg/kg(基準:含有してはならない)

原文・出典

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