株式会社エムアンドエムに対する課徴金納付命令

景品表示法消費者庁2025年12月2日

処分概要

根拠法令
処分日
2025年12月2日
処分庁

違反内容

株式会社エムアンドエムに対し、令和5年3月28日に東京都が行った景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を踏まえ、同社が供給する「アンリンクル」と称する医薬部外品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

原文・出典

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