1. 2026年1月26日 事業停止
| 根拠法令 | 道路運送車両法 |
|---|---|
| 概要 | 1.特定整備記録簿の虚偽記載 2.故意により特定整備記録簿の記載なし 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 4.故意により使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない 5.故意により特定整備記録簿を2年間保存していない 6.設備が認証の基準を満たしていない 7.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 8.対象とする自動車の種類以外を特定整備 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476) |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/9a74f5fc-a9eb-4026-9d04-824d57049432 |