株式会社栄興業に対する指名停止
指名停止措置第二管区海上保安本部2024年7月10日
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処分概要
- 企業名
- 株式会社栄興業
- 根拠法令
- 指名停止措置
- 処分種別
- 指名停止
- 処分日
- 2024年7月10日
- 処分庁
- 第二管区海上保安本部
違反内容
上記資格者である(株)栄興業は、第二管区海上保安本部が実施した「深浦港西防波堤灯台改良改修工事」の開札において、調査基準価格を下回る最低価格の入札を行っていたことから、当本部による低入札調査の依頼をしたところ、当該者は積算の違算、及び仕様内容の誤認に気づき、契約辞退届を提出した。
- 対象業種
- 公共工事指名停止
事業場・許可情報
- 処分期間
- 令和6年7月10日~令和6年8月9日
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