行政処分レコード / Enforcement record

株式会社ヤマト建工に対する許可取消

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2024年11月20日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=6120001101985&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年11月20日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府大阪市中央区瓦町四
業種
建設業
法人番号
6120001101985
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違反内容

1 当該建設業者は、令和3年3月19日及び同年9月1日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同社の取締役であるA氏は真の100%株主ではなく、銀行等外部との交渉に資するために同氏が対外的に株主として振る舞うこととし、実際は元取締役のB氏が真の100%株主であるにもかかわらず、A氏が100%株主であってB氏は役員等に含まれないとの虚偽の内容を記載し、令和3年4月14日に建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設業の許可を、同年10月1日に熱絶縁工事業に係る建設業の許可を受けた。 2 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるA氏が、同社を遅くとも令和6年7月30日までには取締役を辞任し、若しくは解任され、同年4月には社会保険資格を喪失して、退職後他社に勤務するなど、同社の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 3 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるC氏が同社を退職し、令和6年6月には他社に勤務するなど、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市中央区瓦町四丁目4番3号日宝本町西ビル6階
代表者
髙井 𠮷典
許可・登録番号
大阪府知事許可(般-3)第125961号
許可業種
建築工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第1号及び第7号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。