行政処分レコード / Enforcement record

株式会社トーニチコンサルタントに対する登録停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

登録停止

Law

建設コンサルタント登録規程

Authority

Action date

2026年9月3日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/9/10 21:00 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

処分種別
登録停止
処分日
2026年9月3日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都渋谷区
法人番号
4011001015552
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違反内容

株式会社トーニチコンサルタント外4社及びJR東海は、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務についてJR東海が提供する点検リストをもとに、5社の中から受注予定者を決め、受注できるように協力する旨の合意を交わしていた。これにより6社は、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたことが、公正取引委員会により認定された。令和7年12月19日、公正取引委員会により独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令が発出された。このことから、建設コンサルタント登録の全部門を停止した。停止する期間は令和8年9月18日から令和8年10月17日までの30日間。問い合わせ先:関東地方整備局建政部建設産業第二課048-601-3151

対象業種
建設コンサルタント

事業場・許可情報

事業場住所
東京都渋谷区
処分期間
令和8年9月18日から令和8年10月17日(30日間)
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※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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