行政処分レコード / Enforcement record
和工建設株式会社に対する営業停止
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
北海道
Action date
2026年5月20日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=1440001006059&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 北海道瀬棚郡今金町
- 業種
- 建設業者
- 法人番号
- 1440001006059
違反内容
和工建設株式会社の元代表取締役と総務課長は、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元代表取締役が懲役1年2月(執行猶予3年)、総務課長が懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 北海道瀬棚郡今金町字今金359番地91
- 代表者
- 瀧澤 秀樹
- 許可・登録番号
- 北海道知事許可(特-03)檜第00047号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- その他参考事項
- 同社役員に対して建設業法第29条の4第1項に基づく営業禁止処分を行った。営業禁止の期間及び範囲は、営業停止処分と同一。
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 許可取消2026年5月28日
(有)石塚工業
建設業法
- 営業停止2026年5月27日
アイテック株式会社
建設業法
- 指示2026年5月25日
伊東商事
建設業法
- 指示2026年5月25日
株式会社ATSUMI創建
建設業法
- 指示2026年5月25日
澤田工業
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。