1. 2024年3月22日 指定取消
| 根拠法令 | 道路運送車両法 |
|---|---|
| 概要 | 1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.完成品に恒常性を有していない。 3.法令の規定を遵守する体制でない。 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 6.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 7.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿の虚偽記載。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 10.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 指定取消年月日:令和6年3月23日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/b7870c7e-3011-4c34-827d-7c8b49be6bf1 |